建築基準法第12条に基づく定期報告制度とは 建築物の安全性を確保し、適切な維持管理を行うための仕組みです。建築物は長年使用することで、構造や設備が劣化したり、性能が低下する可能性があります。定期報告制度は、そうしたリスクを未然に防ぎ、災害や事故から利用者の安全と安心を守ることを目的としています。 ・一定の建築物を対象に ・一級建築士等の有資格者が調査・検査を行い ・行政へ定期的に報告する制度 定期報告、きちんと対応できていますか? ◎どの建築物が対象? ・特定建築物 多数の人が利用する建築物(例:劇場、病院、ホテル、百貨店など)や、政令で指定されたものが対象です。 ・大阪市内は一定の規模以上に該当する事務所等も対象です。 詳しくは ・建築設備・防火設備・昇降機(エレベーター等) ◎何を調査するか? 建築構造の安全性避難経路、防火区画の状況設備(換気設備・非常用照明等)の性能確認防火設備や昇降機の作動状況 ◎所有者・管理者の責務 所有者または管理者は、法令に基づき定期的な調査・検査を実施し、適切に報告する義務があります。この義務を怠ると、是正指導や行政上の措置が生じる場合があります。 定期報告は努力義務ではなく、法令に基づく義務です 当事務所では、以下のサポートを承っております スケジュールは1.対象建築物の確認・整理↓2.現地調査・検査の実施↓3.報告書の作成・提出↓4.指摘事項があった場合の改善提案 「行政から通知が届いた」「対象かどうかわからない」「報告時期を過ぎてしまっている」「どこに依頼すればいいのかわからない」「何から始めればいいかわからない」 定期報告実績(最新) ・事務所ビル5件 ・集合住宅10件 ・有料老人ホーム15件・ホテル2件 等 まずはお気軽にご相談ください(料金のお見積り無料) TEL 06-4309-6741 E-mail